会社から解雇通告を受けたら、不当な理由がないかどうか確認してみる必要があります。本来雇用する側はそう簡単に従業員を解雇できません。それを知らずにみすみす泣き寝入りしてしま労働者が多いのが現状です。
自分の「能力がないから」「社長に給料をもらって働いている身だから」と解雇を受けた理由を受け入れてしまうのは人が好すぎるのではないでしょうか。中には会社側も自分もお互い愛想を尽かせてしまい、退職を言いだす機会を逸していた方もいると思います。
でも、こうした場合も解雇が不当であれば、打つべき対策はあるのです。では、不当解雇を受けた時の対策とはどのようなものでしょうか?
不当解雇を受けた際に考えたいこと
世の中不景気で、リストラのニュースが飛び交っている中、解雇されても文句は言えないと思っている方も多いのではないでしょうか。でも解雇の理由が不当であれば、打つべき対策があります。不当解雇を受けた際に考えたいことをお伝えします。
1.不当解雇の条件とは
まずは解雇の理由が正当か不当かを確認しておきましょう。雇用側は従業員を簡単に解雇できないように法律で守られています。解雇が正当だとされる条件は「労働者に重大な規律違反があった」「労働者の能力に著しく問題がある」「会社の経営状態が悪い」の3点です。
規律違反とは、無断欠勤が何度もあったり、勤務態度が悪かったり、重大なトラブルを起こしたりすることです。能力の著しい問題とは、仕事ができないというレベルではなく、改善の余地がないほど能力が低いことを指し、よほどのことでないとあてはまりません。
これらにあてはまらなければ不当解雇ということになるでしょう。会社や社長は強い立場なので、それを行使して労働者に不利益を被らせがちですが、法律はそれを抑止するためにあります。一番やっかいなのは、労働者自身が自己卑下してしまい、泣き寝入りしてしまうことなのです。
2.不当解雇は無効だと主張
会社側の不当解雇が疑われたら、それを会社側に主張し、解雇を取り消してもらいましょう。退職を勧める「退職勧奨」であれば、あなたが残りたいと言えば会社側は無理強いすることができません。
それでも会社側が不当解雇ではないと主張して来たら相談機関に問い合わせて白黒はっきりさせましょう。
3.解雇無効を訴える
すでに解雇が決定してしまっていれば、法廷で解雇無効を訴える方法があります。解雇するための条件を満たすためには高いハードルがありますので、不当だと感じたときは多少時間はかかっても訴える価値はあるでしょう。
1年法廷で争っても勝訴すれば、その期間の賃金が支払われます。通常はお互い長引かせたくないため、会社側と労働者が和解し、和解金として3〜6ケ月分の賃金が支払われることが多いようです。
勝訴したとしても、会社に復帰するかどうかはお互い話し合って決め、復職のかわりに追加金が支払われるケースが多いです。
4.慰謝料を請求する
既に新しい職業に着いてしまっているときなどは、解雇無効を訴えることは難しいので、なんらかの補償を求める形で訴訟を起こします。
不当解雇によって不利益を被っていることは確かなのでそれを補償してもらいましょう。解雇無効よりは金額は下がるものの、やはり解雇の理由が不当なものであれば、会社側も勝ち目がないと分かり和解に持ち込むことが多いので、少しでも補償してもらい、会社側に不当解雇したことの代償を支払ってもらいましょう。
5.解雇を通告されたら注意
「会社には居たくないから解雇を受け入れた」というケースも多いと思います。世の中によくある「肩たたき」は不当解雇ではなく、本人も同意の上でのいわば自己都合の退職です。会社側は解雇ではなく「退職奨励」したに過ぎません。
「退職届」を書くように頼まれるかもしれませんが、不当だと感じれば断り、自己都合での退職にしないようにしましょう。
また、裁判で争った会社で働くのはお互いにとってやりづらいです。ですので、法廷で不当解雇が認められたからといって実際会社に復帰するケースはほとんどありませんので、その点も気にせず訴訟しましょう。
不当解雇のケースは思ったよりも多いので、もし自分のケースが不当解雇にあてはまると考えれば、躊躇せず、まずは相談機関の専門家に問い合わせてみることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
たとえ会社が嫌いで応じたとしても、不当解雇を受けて不利益を被るのはとてもばからしいです。その場合も自分の権利を主張し、しっかりと補償してもらうべきです。結果的にむやみに不当解雇もなくなると思います。会社側の雇った責任を自覚してもらいましょう。
- 不当解雇の条件とは
- 不当解雇は無効だと主張
- 解雇無効を訴える
- 慰謝料を請求する
- 解雇を通告されたら注意