サラリーマンであれば、普段、領収書をもらうことはあっても、誰かに領収書を発行することはあまりないでしょう。
けれども、個人事業主になったり、起業して会社の経営者になったり、最近ではオークションなどの個人売買でも品物や取引相手によっては領収書を求められることがあります。
領収書の書き方にはルールがあります。領収書の書き方のルールは、発行したことのある人でないと意外と知らないものです。領収書の書き方をご紹介します。
領収書の書き方の5つのルール
領収書の書き方は意外と知られていないものです。
普段は発行する機会がなくても、突然領収書を求められるような立場になるかもしれません。またこれからそのような立場になろうとしている人には、是非理解しておいて欲しいのが、領収書の書き方のルールです。
今回はそのルールについてご紹介しましょう。
1.作成日付は必ず必要
領収書というのは、物やサービスに対して「お金を支払いました」という証明をするためのものです。またお金を受け取った人にとっては、物やサービスに対して「お金を受け取りました」ということを証明するものになります。
領収書があることにより、過払いを防ぐことが可能です。領収書の書き方のルールにおいて、作成日付を記入することは絶対条件となります。いつ支払いが行なわれたかを証明することが、一番大事なことだからです。
2.名称は正式名称で
領収書は公的な調査が入った際の重要な根拠資料になります。会社名などを記載する場合は、正式名称で記載しましょう。名称の誤りや誤字があった場合には、その領収書が無効になってしまう場合もあります。
株式会社を略した形で表記するのも避けます。また、マエカブかアトカブかという点にも気をつけましょう。
また、よく「上様」と書かれた領収書を見かけると思いますが、実際に調査が入った場合は経費として認められないことがあるので、使用しない方がよいでしょう。
3.金額はルールに基づいて
領収書の金額は、ルールに基づいて書きます。金額の部分は領収書の中でも最も重要な部分であるため、書き方のルールが決められています。これは、金額の改ざんが出来ないようにするためです。
桁数を増やしたりできないように3桁ごとに「,」を入れます。金額の前には「¥」マークを入れ、最後に「−」や「※」を入れます。また、「金○○也」といったような書き方をすることもあります。
不正使用がされないよう、金額の部分は特に気をつけましょう。
4.但し書きは明確に
領収書における但し書きとは、どのような商品やサービスに対しての支払いなのかを明確にするためのものです。
「お品代として」とよく書かれますが、これは正式な領収書としては認められないこともあります。何に対して発行した領収書なのかを具体的に明記した書き方の方がよいでしょう。
5.5万円以上は収入印紙が必要
領収書の受け取り金額が5万円以上のものには、収入印紙というものが必要となってきます。
収入印紙とは、印紙税という税金を納付するためのものです。これを領収書に貼らないと法律違反となり、印紙の額面の3倍の金額を過怠税として支払う義務が生じてしまいます。
また、収入印紙を貼る場合は再利用防止のために割り印を押すことがルールとして決められています。忘れないようにしましょう。
まとめ
いかがでしょうか。領収書の書き方について5つのルールをご紹介しました。
普段あまり書くことのない領収書も、受け取ることはありますよね。書き方のルールについて知識があることで、受け取る側になっても間違いのない領収書を手にすることができます。ルールを知っておいて損はないでしょう。
領収書の書き方の5つのルール
- 作成日付は必ず必要
- 名称は正式名称で
- 金額はルールに基づいて
- 但し書きは明確に
- 5万円以上は収入印紙が必要