業務委託契約を結んだことはあるでしょうか?業務委託契約は便利な契約形態なため、よく使われます。しかし受注者側にとっては必ずしも良いことばかりではなく、下手をすれば大きな不利益を被ってしまうこともあります。内容を知ってから契約を結ぶのが無難でしょう。
業務委託契約について知るべきポイントがいくつかあります。ポイントを知ることで、余計なリスクや不利益を回避できます。業務委託契約について知っておきたい知識とはいったいどんなものでしょうか?
業務委託契約を行なう際にしっておくべき知識
契約は締結したどちらにも責任が生じます。業務委託契約を派遣と混同される方がいるかもしれませんが、内容は大きく違います。
派遣は雇われている身分ですが、業務委託契約を結んだ受注者は事業主です。業務委託契約について知っておきたい知識をお伝えしますので、ご自身の契約に問題はないか考慮しながらご確認ください。
1.業務委託契約は寄せ集め
「業務委託契約」という呼び名があるので、法的に定められている規制があると勘違いしがちですが、実は業務委託契約自体を定めた法律上の規定はありません。業務委託契約はいくつかの契約を寄せ集めた形態にすぎないことに注意しましょう。
業務委託契約は、法律上の「請負」や「委任」などの契約をまとめて扱う契約です。この点で、とても便利な契約の形態なのです。
2.業務委託契約のデメリット
法律上の規制がないため自由度が高い点が、業務委託契約が広く使われている一番の理由なのですが、これは裏を返せば都合よく使われる可能性があるということになります。契約内容を吟味することが大切です。
3.請負契約と委任契約
業務委託契約の実態が、請負契約、委任契約などであるいうことは前述しましたが、これは、契約の呼び方が「業務委託契約」であっても契約書の内容次第で、雇用形態が変わってくることを意味します。業務委託契約の代表的なものである、請負契約と委任契約について知っておきましょう。
請負契約とは、仕事の完成を目的とした契約です。つまり受注者には仕事の完成に責任があり、そのプロセスについても受注者が最適なものを決めます。一方委任契約では、受注者は仕事を滞りなくこなすことが目的で、仕事の完成には責任を持ちません。
この二つの契約形態はリスク管理の観点から別の性質があり、例えばシステム開発などでは、受注者側からすると、リスクが予測できないものについては委任契約、仕様書などがある程度決まっているものについては請負契約といった形を取りたいところです。実際一つのプロジェクトでこの両方の性質を持つものがほとんどなので、業務委託契約というのがとても便利になってくるのです。
4.受注者は事業主
さて、雇用主と業務委託契約を結んだ場合にその内容をよく見ずに契約すると、思わぬトラブルに遭遇することがあります。内容が請負契約のものであった場合には、成果物を上げることが受注者の責任になりますので、「結果が出なかった」あるいは「完成はしたけれど内容に欠陥があった」などといった場合にその責任を負わなければなりません。
極端な話、たまたま依頼された成果物に違法性があったとしても、それを制作した受注者にも責任がかかってくるということです。こうした場合もありますので、業務委託契約を締結する際は契約内容をよく検討することが必須となります。
5.偽装請負の問題
業務委託契約で問題になってくるのは「偽装請負」の問題です。業務委託契約で請負契約を結んだ場合は、受注者は事業主となるため、社会保険がなくなり、健康保険や年金の発注者側の負担義務がありません。これが派遣社員であれば、発注者側に社会保険の加入義務が発生します。
派遣と比較して仕事の内容が同じで、指定された時間、指示された業務をしているのに、業務委託契約の内容が請負となっている場合は偽装請負になります。受注者の知識がないという所につけこんで行われる発注者側の悪質な手口なので、注意が必要です。
6.二重派遣の問題
業務委託契約でもう一つよくあるのが二重派遣の問題です。これは、業務委託契約を結んだ発注者から、別の会社のために仕事をするように言われることです。
契約書に仕事内容が記載されていても、二重派遣自体が違法になりますので注意が必要です。この場合、業務委託契約の契約書を交わすのであれば、自分が仕事をすることになった会社と直接交わす必要があります。二重派遣は、中間搾取がどうしても多くなるため、受注者にとっては非常に不利な内容の場合が多いのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
業務委託契約を結んでいる場合、あるいはこれから結ぶ場合には以上のポイントに気を付けましょう。業務委託契約はメリットを活かせばとても便利な形態ですので、知識を身に着けて不利な契約だけは避けるようにしたいものです。
業務委託契約を行なう際にしっておくべき知識
- 業務委託契約は寄せ集め
- 業務委託契約のデメリット
- 請負契約と委任契約
- 受注者は事業主
- 偽装請負の問題
- 二重派遣の問題