個人事業主は経費をどこまで使えるのでしょうか。個人事業主は事業のために必要な費用を経費として計上することができます。
経費として計上することで、住民税や所得税等の税金を減らすことが可能です。個人事業主になると確定申告をしなければならないので、収支計算をして節税できるとこは節税します。個人事業主だからといって、すべての経費を必要経費として換算するわけではありません。
では、個人事業主の経費はどこまで使えるのでしょうか?
個人事業主の経費はどこまで使える?5つのルール
個人事業主が確定申告を行う上で、経費として計上できるものにはルールがあります。
でも、いざ確定申告書類を作ろうと思っても初めての人にはどこまでが経費として使えるのかを知ることから始めなければならないでしょう。
今回は、そんな経費はどこまで使えるのかのルールをご紹介します。
1.通信費はどこまで?
個人事業主になると必要な費用を経費として計上できます。では、通信費と呼ばれる項目はどの範囲まで経費として申請しても良いのでしょうか?
個人事業主の業種によってもどこまでを経費にするかは変わってきますが基本的なものをご紹介しましょう。
まず、通信費にカテゴリ分けされるもので最初に思い浮かぶものは固定電話や携帯電話の通話料です。
携帯電話と通話料は取引先や事務所への連絡など仕事に必要なものは経費として計上できますが、私用で使った通話料などは通信費として計上することは出来ません。
2.荷造り運賃費はどこまで?
個人事業主が経費として計上できる荷造り運賃はどの程度の範囲まで大丈夫なのでしょうか。
荷造り運賃とは、荷物を出すために必要な箱や梱包資材、テープや紐、運輸料金などの購入費も含まれています。
個人事業主が経費として計上できるものは、事業に関わる荷造りに関する料金が主として計上できます。
宅配便の料金なども荷造り運賃に含まれていますが、個人として扱う荷物には適用外となるのです。
3.地代家賃はどこまで?
個人事業主が経費として計上できる地代家賃は、どこまで必要な費用として認められているのでしょうか。そもそも地代家賃というのは、店舗や事務所、倉庫を借りたときにかかる礼金(20万円未満)・家賃・共益費・管理費・更新料、事業用の駐車場代、事業用に借りた土地の地代を指します。これらは、個人事業主が地代家賃として経費を計上することが可能です。
敷金や持ち家の自分自身への家賃支払い、同じ家計で生計をする親族への家賃の支払いなどは、経費としては計上できません。
4.接待交際費はどこまで?
個人事業主が経費として計上できる接待交際費とは、どんなものが接待交際費になるのでしょうか。
接待交際費として経費を計上できるものは、得意先との飲食費、お中元やお歳暮、慶弔見舞金、コンペ等への参加費、パーティー開催費などです。事業に関係のある接待費として、経費にすることができます。
ただし、事業に無関係の飲食費や贈答品の購入資金、慶弔見舞金、個人的に参加したコンペやパーティーの参加費用などは経費として計上することは出来ません。
5.損害保険料はどこまで?
個人事業主が経費として計上できる損害保険料にはどのようなものがあるのでしょうか。
損害保険料というと、火災保険や地震保険、自動車保険、身体の保障にかける傷害保険などがあります。個人事業主が経費として計上できる損害保険料とは、店舗や商品を対象とした損害保険料や事業用の車にかける自動車保険料などがあります。
個人事業主自身の生命保険や、損害保険料、自動車保険料などは経費として計上することは出来ません。
いかがでしたか。個人事業主は自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告をする際に、どこまでを必要経費として使って良いのかのルールを知っておくことはとても大切です。
ご紹介した5つ以外にもカテゴリがありますが、どこもきちんと経費計上のルールを守って申告をすることが個人事業主としての義務なのです。
まとめ
個人事業主の経費はどこまで使える?5つのルール
- 通信費はどこまで?
- 荷造り運賃費はどこまで?
- 地代家賃はどこまで?
- 接待交際費はどこまで?
- 損害保険料はどこまで?